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インボイス制度(適格請求書保存方式)対応について

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ふくろう販売管理は、インボイス制度で定められたすべての記載条件に対応しています。

インボイス制度(適格請求書保存方式)対応について

[全パッケージ対応]


以下サイトより、詳しい資料のご請求や体験版をお申込みいただけます。

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インボイス制度(適格請求書保存方式)とは

※以下、国税庁サイトから一部抜粋した説明文となります


インボイス制度とは

<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは
インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から
交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。


インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイスと認められるために必要な記載事項は、こちら(国税庁サイト)をご確認ください。



ふくろう販売での対応


インボイスの記載事項に対応しています

ふくろう販売管理システムは、2019年10月1日から開始されましたの「区分記載請求書」の記載条件に加え、
新たに2023年10月1日より導入されるインボイス制度で定められた以下すべての記載条件にも対応しています。


以下記載条件は全パッケージで対応済となります。

◆「区分記載請求書」の記載条件
(1) 請求書発行事業者の氏名又は名称
(2) 取引年月日
(3) 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額
(5) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

◆「インボイス制度」の記載条件
(6) 登録番号(課税事業者のみ登録可)
(7) 適用税率
(8) 税率ごとに区分した消費税額等

以下は、標準版を例にしたご請求書サンプルとなります。

インボイス対応請求書サンプル

※各サンプル画像はクリックすると拡大表示されます。また記載された内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。



インボイス関連のセミナー動画(ご参考)


「販売管理システムで解決できる電子帳簿保存法とインボイス制度」セミナーの動画

「販売管理システムで解決できる電子帳簿保存法とインボイス制度」セミナーの動画(38分程度)を
弊社代表・税理士の柴田充啓が解説しています。
ご参考として是非ご視聴ください。



各パッケージの納品書、請求書のサンプルを確認されたい場合は、以下サイトより資料をご請求ください。

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